不動産のツボ HP版 <購入・売却・買い替えノウハウ 編>

新築・増改築工事
住宅ローン
おもしろ情報
購入・売却ノウハウ
不動産業界で働く

<前面道路の登記簿謄本>


昔の悪徳不動産屋がよくやった手口に、

再建築不可物件に関する詐欺があります。


と言っても、

一般消費者(お客さん)を騙すのではなく、

銀行を騙すのです。 (今風に言うと”偽装”です)


その手口とは・・・

仮に、敷地の前面道路が公道ではなく、 本来は一戸建てが建てられない土地だとします。

そういう土地はもちろん、 評価がガクッと下がります。建物を建てられないのですから。

そして、そういう”クサイ”物件は、 公図を見れば、およそ分かってしまいします。

なので、住宅ローン審査申請しても、ほぼ100%、融資を拒否されます。


そこで悪徳不動産業者が用いていた常套手段とは・・・

修正液を使い、 前道があたかも公道であるかのように、法務局で取った公図を偽造するのです。

公図上で前道が公道と思われる道につながっていれば、昔の銀行は融資をしていたのです。


しかし現在は住宅ローン審査にあたり、前面道路の登記簿も要求する銀行がほとんどです。

また、道路には番号や名称がついており、その番号を要求される事も多いです。

ちなみに、その番号は都道府県の土木事務所に行けば調べる事ができます。

(市町村役場が管理している場合もありますが、原則は土木事務所です)


なお、開発行為(法29条)で分譲した物件は、 国や地方自治体が承認した区画です。

よって 全戸全区画の前面道路は公道で、殆どの場合、幅員6m以上のはずです。

なので再建築も可能です。そして前面道路の所有者は市町村になっている事でしょう。


なお、2009年1月に「再建築不可」に関するニュースが

関西ローカルの報道番組内の ”追跡屋”というコーナーで採り上げられていました。

売買契約前の重要事項説明書に 「連棟式住宅」と記載されていましたが、

そのリスクについての記載がなく、 買い換えたいのに売れなくて困っている というものでした。

書類上は「長屋」ですが、 これがまさに再建築不可物件の典型です。   2009/2/18

 中古住宅の給湯器 <
不動産のツボ HOME
> 不動産のツボ ブログ版

inserted by FC2 system