不動産のツボ HP版 <購入・売却・買い替えノウハウ 編> |
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<前面道路の登記簿謄本>
再建築不可物件に関する詐欺があります。
一般消費者(お客さん)を騙すのではなく、 銀行を騙すのです。 (今風に言うと”偽装”です)
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仮に、敷地の前面道路が公道ではなく、 本来は一戸建てが建てられない土地だとします。 そういう土地はもちろん、 評価がガクッと下がります。建物を建てられないのですから。 そして、そういう”クサイ”物件は、 公図を見れば、およそ分かってしまいします。 なので、住宅ローン審査申請しても、ほぼ100%、融資を拒否されます。
修正液を使い、 前道があたかも公道であるかのように、法務局で取った公図を偽造するのです。 公図上で前道が公道と思われる道につながっていれば、昔の銀行は融資をしていたのです。
また、道路には番号や名称がついており、その番号を要求される事も多いです。 ちなみに、その番号は都道府県の土木事務所に行けば調べる事ができます。 (市町村役場が管理している場合もありますが、原則は土木事務所です)
よって 全戸全区画の前面道路は公道で、殆どの場合、幅員6m以上のはずです。 なので再建築も可能です。そして前面道路の所有者は市町村になっている事でしょう。
関西ローカルの報道番組内の ”追跡屋”というコーナーで採り上げられていました。 売買契約前の重要事項説明書に 「連棟式住宅」と記載されていましたが、 そのリスクについての記載がなく、 買い換えたいのに売れなくて困っている というものでした。 書類上は「長屋」ですが、 これがまさに再建築不可物件の典型です。 2009/2/18 |
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