不動産のツボ HP版 <不動産業界で働く 編>

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<専任の宅地建物取引士登録>

宅地建物取引業、いわゆる不動産業を営むには、

宅地建物取引士が居なければ営業できません。

宅地建物取引士は国家資格です。

かつては宅地建物取引主任者という資格名でした。

今でも銀行などの金融業界では重視される資格です。

人間生活や商取引、担保についてなど、

不動産業のみならず金融業に欠かせない知識を問う資格だからです。


日本の一般市民にとって不動産業界というのは、胡散臭いイメージがつきまとう業界でしょう。

確かにそういうグレイな面があるのは否めません(笑)


私の周りでも、極稀にあった問題として、

「給料を払ってくれないから会社を辞めた。ところが、専任の宅地建物取引士登録を解除してくれない。

解除してくれなければ、転職先の不動産屋で専任登録なり、免許を使うなりができないかも・・・・・」

というものです。


専任の宅地建物取引士というのは、会社専属の宅地建物取引士として登録することです。

登録せず、どこの不動産業者でも自由に活動できるとなれば、

今日はA社、明日はB社で働きます、ということも許されるようになってしまいます。


すると、平常時は不動産業を営むに必要な取引士が居なくても、重要事項説明や契約時に

免許保有者をどこかから借りてくるとか、1回いくらでアルバイトとして働いてもらう、

なんて事が可能になってしまい、専門家としての知識を持つ者がいない会社ばかりになってしまうからです。


業法では、5人に1人の割合で、宅地建物取引士を置き、その者を専任の取引士として登録せねばなりません。

登録先は都道府県の宅建業を管轄する部署です。そしてまもなく5人に一人というのも強化されるでしょう。


尚、混乱しやすい点として、会社側は「会社が宅建業登録した都道府県または国交省」に対し、誰を専任としたか届け出、

取引士個人の側は「自身が取引士免許の登録をしている都道府県」に登録を、それぞれ別々に登録・届出しています。

取引士個人としては、会社が届出・登録した内容を勝手に変更登録することはできませんし、又その必要もありません。

自身の免許がある都道府県に対し、自分が専任登録されている会社を辞めたと証する書類だけを送ればよいのです。


例えば、兵庫県に住んでいた時に兵庫県で宅建取引士試験に合格し、兵庫県で資格登録した人が

大阪府にある不動産業者で働いていたとすると、

取引士は兵庫県、つまり、自分の宅建取引士資格登録した県の担当部署へ変更申請をすればよいのです。


さて、取引士側の登録変更であっても原則として、登録した不動産会社の印鑑を押して申請せねばなりません。

ところが、専任に辞められると、不動産業を営むことができなくなるので、会社は申請書への押印をしてくれないのです。


給料を払わないような会社ですから、従業員が頼み込んでも、泣きついても、知らん振りを決め込むのが普通です。

あるいは、会社が倒産して社長やオーナーが夜逃げしてしまい、どうにもならない場合すらあります。

これで困ってしまう取引士がチラホラいたのです。

これは法律の不備といえるかもしれませんし、逆に、こういう場合のノウハウをおおっぴらにHPなどに明示するのは

悪用される恐れもあり、あまり宜しくない、ということなのかもしれません。


こういう場合、以下のようにすると解決します。

会社宛ての退職届を、配達証明付き内容証明郵便で送り、その内容文のコピーを都道府県の宅建業担当部署へ送る。

これが、専任の宅地建物取引士として登録した会社への退職を証する書面となり、

当然にして専任が外れるので、転職先の不動産業者で専任登録ができるようになります。

もちろん、登録解除のための、取引士本人の署名押印済みの申請用紙の提出も必要です。

一式揃えて郵送すれば、しばらくすると登録解除した旨、通知が届きます。


ただ、各都道府県によっては微妙に手続きに必要な添付書類が増えるなどもありえますので、

まずは都道府県の担当部署に電話で確認してみることをお薦めします。 2010/1/1

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